民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る
資金の活用に関する法律案 概要

1法律案の背景

  • 休眠預金等:預金者等が名乗りを上げないまま、10年間放置された預金等
          ⇒毎年1000億円程度発生(その後400~500億円程度が払戻し)
  • 預金等の性質(①銀行等が公共的役割を果たすための原資、②預金保険制度等による公的資金の活用も想定、③広く国民一般が利用)に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することで休眠預金等を広く国民一般に還元すべき。

2法律案の概要

  1. 休眠預金等の活用に関する基本理念等【第16条・第17条】
    • 休眠預金等を、民間公益活動(人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動(①子ども及び若者の支援、②日常生活等を営む上で困難を有する者の支援、③地域活性化等の支援の3分野に係る活動)であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるもの)の促進に活用
    • 民間公益活動の自立した担い手の育成及び民間公益活動に係る資金を調達することができる環境の整備を促進する。
    • 預金者等の預金等を原資とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるように配慮するとともに、その活用の透明性の確保を図る。
    • 大都市その他特定の地域に集中することのないよう配慮する。
    • 複数年度にわたる民間公益活動に対する助成等、社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるように配慮する。
    • 宗教団体、政治団体、暴力団等は活用対象から除外
  2. 休眠預金等の移管・管理・活用の仕組み【第2章第1節(第3条~第8条)並びに第3章第2節(第18条・第19条)、第3節(第20条~第34条)及び第4節(第35条~第41条)】
    • 預金者等であった者は、預金保険機構(委託を受けた金融機関)に対し、申出に基づき休眠預金等代替金(元本+利子相当額)の支払を請求することができる。【第7条第2項】