「休眠預金等に係る移管及び管理並びに活用に関する法律案」
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休眠預金等に係る移管及び管理並びに活用に関する法律案(仮称)
骨子(案)

第一 総 則

1目的

この法律は、休眠預金等に係る移管及び管理並びに活用に関し必要な事項を定 めることにより、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、民間公益活動 促進事業を実施し、もって国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に寄与するこ とを目的とすること。

2定義

  1. 「休眠預金等」とは、最終異動日等から 10 年を経過した預金等をいうこと。
  2. 「預金等」とは、預金保険法又は農水産業協同組合貯金保険法上の付保対象とされているものをいうこと。
  3. 「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいうこと。
    1. 当該預金等について預金等に該当することとなった日
    2. 当該預金等に係る異動が最後にあった日
    3. 当該預金等について将来における債権の行使が期待される事由がある場合にあっては、当該債権の行使が期待される日
    4. 当該預金等に係る金融機関が当該預金等に係る預金者等に対し、第二の1(1)の事項を通知した日(当該通知が当該預金者等に到達した場合等に限る。)
  4. 「異動」とは、当該預金等に係る預金者等その他関係者がする引出し、預入れ、振込みその他の事由をいうこと。
  5. 「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいうこと。
  6. 「金融機関」とは、預金保険法上の金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法上の農水産業協同組合をいうこと。

第二 休眠預金等に係る移管及び管理

1 金融機関による通知、公告等

  1. 金融機関は、最終異動日等から 9 年を経過した預金等があるときは、当該預金等に係る預金者等に対し、当該預金等に係る最終異動日等から 10 年 6 月を経 過する日までに、当該預金等(当該預金等に係る債権の元本の額が1万円に満 たないもの、連絡先が不明のもの等を除く。)に係る金融機関・店舗・預金等の 種別・口座番号、債権の額等の通知を発しなければならないこと。
  2. 金融機関は、最終異動日等から 9 年を経過した預金等がある場合は、当該預 金等に係る最終異動日等から 10 年 6 月を経過する日前(当該預金等について(1) の通知を発しなければならないときにあっては、当該通知を発した後に限る。) に、当該預金等について、当該最終異動日等、3(2)の休眠預金等代替金の支払 等に関する事項を公告しなければならないこと。

2 休眠預金等移管金の納付

金融機関は、1(2)の公告をした日から2月を経過した休眠預金等があるとき は、当該公告をした日を基準として定める納期限までに、その納付の日において 現に預金者等が有する当該休眠預金等に係る債権(元本及び利子等に限る。)の額 として定める額の金銭(以下「休眠預金等移管金」という。)を、預金保険機構に 納付しなければならないこと。

3 休眠預金等代替金の支払等

  1. 休眠預金等に係る債権について2による休眠預金等移管金の納付があったと きは、当該納付の日において、当該債権は、消滅すること。
  2. (1)により消滅した債権に係る預金者等であった者等は、預金保険機構に対 し、主務省令で定めるところにより申し出たときは、当該債権の元本の額に利 子に相当する金額を加えた額の金銭(以下「休眠預金等代替金」という。)の支 払を請求することができること。
  3. (2)の申出及び請求は、第四の2(1)により預金保険機構の委託を受けて 支払等業務を行う金融機関がある場合にあっては、当該金融機関を通じて行わ なければならないこと。

4 休眠預金等交付金の交付

預金保険機構は、2により納付された休眠預金等移管金に相当する額から第四 の6の準備金の額及び第四の1の休眠預金等管理業務に係る必要経費を合算した 額に相当する額を控除した金額のうち、第五の 6 の内閣総理大臣の認可を受けた 事業計画の実施に必要な金額(第五の2(1)の民間公益活動促進事業に係る人件 費その他の事務経費の財源をその運用によって得るために必要な額を含む。以下 「休眠預金等交付金」という。)を第五の1の指定活用団体に交付し、なお残余が あるときは、その残余の額を将来における休眠預金等交付金の交付又は第四の6 の準備金の積立てに充てるための資金として積み立てなければならないこと。

第三 休眠預金等に係る活用

1 休眠預金等交付金に係る資金の活用に係る基本理念

  1. 休眠預金等交付金に係る資金は、人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で行政が対応することが困難な社会の諸課題の 解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する事業であって、こ れが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなる もの(以下「民間公益活動」という。)に活用されるものとすること。
  2. (1)の公益に資する事業とは、次に掲げる事業をいうこと。
    1. 生活困窮者その他の日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る事業
    2. 子ども・若者の支援に係る事業
    3. 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る事業
    4. 1~3までに掲げるもののほか、内閣府令で定める事業
  3. 内閣総理大臣は、(2)4の内閣府令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、第六1(1)の休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければ ならないこと。
  4. 休眠預金等交付金に係る資金の活用は、民間公益活動の自立した担い手の育成に資するとともに、金融機関が行う金融、民間の団体による助成又は貸付け 等を補完するための資金の供給を行うことにより、民間公益活動に係る資金を 調達することができる環境の整備の促進に資するよう行われるものとすること。
  5. 休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、これが預金者等の預金等を財源とするものであることに留意し、多様な意見が適切に反映されるよう配慮 されるとともに、その活用の透明性の確保が図られなければならないこと。
  6. 休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、複数年度にわたる民間公益活動に対する助成又は貸付け等、社会の諸課題を解決するための革新的な手 法の開発を促進するための成果目標等に着目した助成又は貸付け等その他の効 果的な活用の方法を選択することにより、民間の団体の創意と工夫が十分に発 揮されるように配慮されるものとすること。
  7. 休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、これが大都市その他特定の地域に集中することのないよう配慮されなければならないこと。
  8. 休眠預金等交付金に係る資金の活用に当たっては、これが次のいずれかに該当する団体に活用されないものとすること。
    1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とするもの
    2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
    3. 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又 はこれらに反対することを目的とするもの
    4. 暴力団
    5. 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

2 基本方針

  1. 内閣総理大臣は、1の基本理念にのっとり、休眠預金等交付金に係る資金の 活用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならないこ と。
  2. 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
    1. 休眠預金等交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項
    2. 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項
    3. 1の目標を達成するために必要な第五の2(1)の民間公益活動促進事業に関する事項
    4. 指定活用団体の指定基準、指定手続等に関する事項
    5. 指定活用団体の作成する事業計画の認可基準、認可手続等に関する事項 6 休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の実施に関する事項 等
  3. 内閣総理大臣は、第六の1(1)の休眠預金等活用審議会の意見を聴いて、基 本方針を作成しなければなければならないこと。
  4. 内閣総理大臣は、基本方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなけ ればならないこと。
  5. 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更 しなければならないこと。
  6. (5)により基本方針が変更されたときは、(3)及び(4)と同様とすること。

3 基本計画

  1. 内閣総理大臣は、毎年度、基本方針に即して、休眠預金等交付金に係る資金 の円滑かつ効率的な活用を推進するための基本的な計画(以下「基本計画」と いう。)を定めなければならないこと。
  2. 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
    1. 休眠預金等交付金に係る資金の活用額及び目標に関する事項
    2. 目標を達成するために必要な民間公益活動促進事業に関する事項
    3. 休眠預金等交付金に係る資金の助成、貸付け又は出資を行う団体の選定に係る基準及び手続に関する事項
    4. 休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果の評価基準及び公表に関する事項 等
  3. 内閣総理大臣は、第六の1(1)の休眠預金等活用審議会の意見を聴いて、基 本計画を作成し、又は変更しなければならないこと。
  4. 内閣総理大臣は、基本計画を定め、又は変更したときは、これを公表しなけ ればならないこと。

第四 預金保険機構の業務の特例等

1 預金保険機構の業務の特例

預金保険機構は、預金保険法第 34 条に規定する業務のほか、第一の1の目的を 達成するため、休眠預金等移管金の収納、休眠預金等代替金の支払、休眠預金等 交付金の交付等(以下「休眠預金等管理業務」という。)を行うこと。

2 支払等業務の委託

  1. 預金保険機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、休眠預金等移 管金を納付した金融機関に対し、当該休眠預金等移管金に関する休眠預金等代 替金に係る支払等業務の全部又は一部を委託することができること。
  2. 金融機関は、(1)による委託を受けたときは、これを拒んではならないこと。

3 手数料

預金保険機構は、金融機関に対し、2(1)により委託された業務に通常必要と なる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払わな ければならないこと。

4 区分経理

預金保険機構は、休眠預金等管理業務に係る経理については、その他の経理と 区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないこと。

5 借入金

  1. 預金保険機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要があると認めるときは、 内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借 入れ(借換えを含む。)をすることができること。
  2. (1)による借入金の現在額は、政令で定める金額を超えることとなってはな らないこと。

6 準備金の積立て

預金保険機構は、4の特別の勘定について、毎事業年度末において、休眠預金 等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立 てなければならないこと。

第五 指定活用団体等

1 指定等

内閣総理大臣は、一般財団法人であって、2(1)の民間公益活動促進事業に 関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に 一を限って、指定活用団体として指定することができること。

  1. 民間公益活動促進事業の実施に関する計画が適切なものであること。
  2. 1の計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること。
  3. 役員又は職員の構成が、民間公益活動促進事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 民間公益活動促進事業以外の事業を行っている場合、その事業を行うことによって民間公益活動促進事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 指定を取り消され、その取消しの日から 3 年を経過しない者でないこと。
  6. 役員に禁錮刑等の執行終了等から 3 年を経過しない者がいないこと。

2 民間公益活動促進事業

  1. 指定活用団体は、次に掲げる事業(以下「民間公益活動促進事業」という。) を行うものとすること。
    1. 民間公益活動を行う団体に対して助成、貸付け又は出資を行う団体(以下「資金分配団体」という。)に対する助成、貸付けを行うこと。
    2. 民間公益活動を行う団体に対する貸付けを行うこと。
    3. 休眠預金等交付金の受入れを行うこと。
    4. 1から3までに掲げる事業に附帯する事業
  2. 指定活用団体は、2の貸付事業を行うときは、金融機関その他の団体に委託 するものとすること。

3 事業の適正な実施等

  1. 指定活用団体は、民間公益活動促進事業を行うに当たっては、休眠預金等交 付金がこの法律及びこの法律に基づく命令で定めるところに従って公正かつ効 率的に活用しなければならないこと。
  2. 資金分配団体及び民間公益活動を行う団体は、この法律及びこの法律に基づ く命令の定め並びに当該助成、貸付け又は出資の目的に従って誠実に当該事務 又は事業を行わなければならないこと。
  3. 指定活用団体は、(2)の事務又は事業が適正に遂行されるよう資金分配団体 を監督しなければならないこと。
  4. 資金分配団体は、休眠預金等交付金に係る資金の助成又は貸付け等を受けた 団体が当該資金を活用して民間公益活動を適切かつ確実に遂行するように、当 該団体に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置を講じること。
  5. 資金分配団体及び民間公益活動を行う団体の決定は、公募の方法により行う ものとすること。

4 事業規程

  1. 指定活用団体は、民間公益活動促進事業に関する規程(以下「事業規程」と いう。)を定め、民間公益活動促進事業の開始前に、内閣総理大臣の認可を受け なければならないこと。これを変更しようとするときも、同様とすること。
  2. 事業規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならないこと。
    1. 資金分配団体及び民間公益活動を行う団体の選定の基準、申請及び決定の手続
    2. 資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法 等
  3. 内閣総理大臣は、(1)の認可をした事業規程が民間公益活動促進事業の適正 かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その事業規程を変更すべき ことを命ずることができること。

5 役員の選任及び解任

  1. 指定活用団体の役員の選任及び解任は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、 その効力を生じないこと。
  2. 内閣総理大臣は、指定活用団体の役員が、この法律若しくはこの法律に基づ く命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合等には、指定活用団体に対 し、その役員を解任すべきことを命ずることができること。

6 事業計画等

  1. 指定活用団体は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予 算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならないこと。これを変更し ようとするときも、同様とすること。
  2. (1)において、内閣総理大臣は、第六の1(1)の休眠預金等活用審議会の 意見を聴いて、認可し、又は認可しない旨の処分をしなければならないこと。
  3. 指定活用団体は、(1)の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画及び 収支予算を公表しなければならないこと。
  4. 指定活用団体は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書、 貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、内閣総理大臣に提出するとと もに、これを公表しなければならないこと。

7 休眠預金等交付金の使途及び区分経理

  1. 指定活用団体は、休眠預金等交付金を民間公益活動促進事業に必要な経費(人 件費その他の事務経費を除く。以下同じ。)に充てるものとすること。
  2. 指定活用団体は、民間公益活動促進事業に係る経理については、その他の業 務に係る経理と区分して整理しなければならないこと。

8 監督命令

内閣総理大臣は、必要な限度において、指定活用団体に対し、民間公益活動促 進事業に関し監督上必要な命令をすることができること。

9 指定の取消し

内閣総理大臣は、指定活用団体が民間公益活動促進事業を適正かつ確実に実施 することができないと認められる場合等は、その指定を取り消し、又は期間を定 めて民間公益活動促進事業の全部又は一部の停止を命ずることができること。

10 運用資金の運用及び運用益の使途

  1. 指定活用団体は、国債等による運用のほか、休眠預金等交付金のうち民間公 益活動促進事業に係る人件費その他の事務経費の財源をその運用によって得 るために必要な額として交付されたもの(3)において繰り入れたものを含む。 以下「運用資金」という。)を運用してはならないこと。
  2. 指定活用団体は、運用資金の運用によって生じた利子その他の収入金の全部 又は一部を民間公益活動促進事業に係る人件費その他の事務経費に充てること ができること。
  3. (2)においてなお剰余があるときは、これを運用資金に繰り入れるものとし、 当該繰り入れた額を限度として、民間公益活動促進事業に必要な経費及び民間 公益活動促進事業に係る人件費その他の事務経費に充てるため、運用資金を取 り崩すことができること。

第六 休眠預金等活用審議会

1設置

  1. 内閣府に、休眠預金等活用審議会を置くこと。
  2. 休眠預金等活用審議会は、次に掲げる事務をつかさどること。
    1. 民間公益活動に関し第三の1(3)の、基本方針に関し第三の2(3)の、 基本計画に関し第三の3(3)の、指定活用団体の事業計画及び収支予算に関 し第五の6(2)の事項を処理すること。
    2. 1の事項その他休眠預金等の活用に関する重要事項を調査審議し、必要が あると認めるときは、内閣総理大臣に対し、意見を述べること。
    3. 民間公益活動促進事業の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、 内閣総理大臣に勧告すること。
  3. 内閣総理大臣は、(2)3の勧告に基づき講じた措置について休眠預金等活用 審議会に報告しなければならないこと。

2 資料の提出等の要求

休眠預金等活用審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めると きは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協 力を求めることができること。

3 組織及び運営

  1. 休眠預金等活用審議会は、委員 10 人以内で組織すること。
  2. 休眠預金等活用審議会の委員は、民間公益活動に関し、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命すること。
  3. 休眠預金等活用審議会の委員は、非常勤とすること。
  4. その他休眠預金等活用審議会の組織及び運営に係る所要の規定を設けること。

第七 雑 則

1 預金保険法の適用

この法律の規定により預金保険機構の業務が行われる場合には、この法律の規 定によるほか、預金保険法を適用すること。

2 報告又は資料の提出及び立入検査

金融機関等及び指定活用団体に対する報告又は資料の提出要求及び立入検査に 関する規定を設けること。

3 休眠預金等代替金の課税関係

休眠預金等代替金が支払われた場合には、当該支払を受けた金額のうち第二の 3(2)の利子に相当する金額は、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の利 子等の額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用するこ と。

第八 罰 則

所要の罰則規定を設けること。

第九 施行期日等

  1. この法律は、公布の日から起算して 2 年 6 月を超えない範囲内において政令で 定める日から施行すること。ただし、第四及び第七の1は公布の日から起算して 6 月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
  2. この法律の規定は、施行日以後に最終異動日等から 9 年を経過することとなる 預金等について適用すること。
  3. 指定活用団体の指定がされた日から同日以後5年を経過する日を含む当該指定 活用団体の事業年度の末日までの間は、第五の7(1)にかかわらず、指定活用団 体は、休眠預金等交付金を人件費その他の事務経費を含む民間公益活動促進事業 に必要な経費に充てるものとすること。
  4. この法律の規定については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の 施行の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられ るものとすること。

休眠預金活用推進議員連盟 移管・管理・活用の仕組み

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